介護サービスを利用したときの利用料
介護サービスの利用料のご案内<要介護1〜5の方>
- 介護保険で介護サービスを受けたときに支払う利用料は、そのサービスの費用の1割(所得により2割または3割)です。
- 通所サービス、短期入所サービス、認知症高齢者グループホームを利用の際、食事の提供を受けた場合は、その食材料費の負担が必要になります。
- 施設サービスを利用した場合は、所得区分等によって一定額の食費・居住費の負担が別に必要となります。
- なお、利用料の1ヶ月の額が世帯の合計で一定の額を超えると、その超えた額を高額介護サービス費として支給します。
介護サービスを受けたときの費用の目安、標準負担額、高額介護サービス費は、それぞれ以下のとおりです。
介護サービスを受けたときの自己負担費用の目安(在宅サービスの場合):1割負担の方
訪問サービスの自己負担費用目安
訪問介護(ホームヘルプサービス)
身体介護中心:248円(20分以上30分未満の場合)
生活援助中心:181円(20分以上45分未満の場合)
訪問看護
訪問看護ステーションから:816円(30分以上1時間未満の場合)
病院又は診療所から:569円(30分以上1時間未満の場合)
訪問入浴介護
1250円(1回につき)
訪問リハビリテーション
290円(20分間リハビリテーションを行った場合)
居宅療養管理指導
507円(医師・歯科医師・薬剤師等職種によって金額が異なります。)
通所サービス(通常規模の事業所の場合)の自己負担費用目安
通所介護(デイサービス)
645円から1124円(利用時間が7時間以上9時間未満。また、要介護度によって金額が異なります。)
通所リハビリテーション(デイケア)
712円から1310円(利用時間が7時間以上9時間未満。また、要介護度によって金額が異なります。)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
(要支援状態の人はサービスを受けられません。)
759円から852円(1日につきまた、要介護度によって金額が異なります。)
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホームなどの入所者への介護サービス)
534円から800円(1日につきまた、要介護度によって金額が異なります。)
福祉用具の貸与
福祉用具の事業者が定める額
福祉用具購入費の支給
年間限度額 10万円
(利用者が費用の全額を支払い、後に保険から9割(所得により8割または7割)の払戻しを受ける償還払いの方法がとられます。)
住宅改修費の支給
限度額20万円(原則1回限り)
(利用者が費用の全額を支払い、後に保険から9割(所得により8割または7割)の払戻しを受ける償還払いの方法がとられます。)
介護サービス計画の作成
自己負担費用はありません
※サービス費用は、介護サービス事業者によって多少異なる場合があります。また、種々の条件により加算・減額があります。
※その他<要支援1〜2の方>の介護予防サービス利用料は別にあります。
介護サービスを受けたときの自己負担費用の目安(施設サービスの場合:要介護1から5の人が利用できます。)
施設の種類
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人福祉施設)
- 介護療養型医療施設(療養型病床等)
1日当たりの利用者の負担額
施設サービス費用の1割(所得により2割または3割)+居住費+食費+日常生活費
備考
要介護度によって金額が異なります。
また、利用者の負担額のなかで、居住費は居室の種類により異なります。
低所得の人が施設を利用した場合の居住費・食費の負担金限度額
この負担額の減額を受ける場合は、福祉課・介護保険係に申請し、負担限度額の減額認定を受ける必要があります(預貯金額等も勘案します)。適用は、申請された月の初日に遡ります。
利用者負担段階 第1段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
居住費等の負担限度額
- ユニット型個室:820円
- ユニット型準個室:490円
- 従来型個室(老健・療養等):490円(320円)
- 多床室:0円
食費の負担限度額
300円
利用者負担段階 第2段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
居住費等の負担限度額
- ユニット型個室:820円
- ユニット型準個室:490円
- 従来型個室(老健・療養等):490円(420円)
- 多床室:370円
食費の負担限度額
390円
利用者負担段階 第3段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人
居住費等の負担限度額
- ユニット型個室:1310円
- ユニット型準個室:1310円
- 従来型個室(老健・療養等):1310円(820円)
- 多床室:370円
食費の負担限度額
650円
高額介護サービス費
利用料の1ヶ月の額が世帯の合計で次の額を超えると、役場に申請することによって、高額介護サービス費として支給を受けることができます。(施設サービスでの食事代の負担は含みません。)
利用者負担段階区分 | 上限額 |
住民税課税世帯(現役並みの所得の方)※平成27年8月から新設 | (世帯単位)44,400円 ・平成29年7月まで (世帯単位)37,200円 ・平成29年8月から |
住民税課税世帯(一般) | (世帯単位)44,400円 ※一定の条件を満たす方は利用者負担の年間上限額(446,400円)の設定があり、超えた分の払い戻しがあります。 |
住民税非課税世帯 | (世帯単位)24,600円 |
住民税非課税世帯で本人の年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | (世帯単位)24,600円 (個人単位)15,000円 |
生活保護の受給者、住民税非課税の方で、老齢福祉年金を受給している人 | (個人単位)15,000円 |
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