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特定随意契約の公表について

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定が適用され、随意契約とすることができる町の業務の発注見通し並びに契約締結状況を、甲佐町財務規則第83条の2の規定に基づき公表いたします。

○公表の目的
 随意契約の透明性及び公正性を確保するため、発注見通し及び契約締結状況を公表するものです。
○随意契約発注見通し
 発注見通し エクセルファイル (22キロバイト)
○契約の締結状況
 契約状況 エクセルファイル (20キロバイト)
○関係法令等<参考>
 ○地方自治法施行令第167条の2第1項第3号
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設、 同法第31条に規定する身体障害者授産施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設、同条第5項に規定する精神障害者福祉工場、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設、同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第15条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第3項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

 ○地方自治法施行令第167条の2第1項第4号
 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものが新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。

 ○甲佐町財務規則第83条の2
施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。
 (1)あらかじめ契約の発注見通しを公表する。
 (2)契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法を公表すること。
 (3)契約担当者は契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等契約の締結状況を公表すること。

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作成日: 2011-03-24

総務課 財務係: 電話096-234-1111 (内線226)