配偶者の国民年金について
更新日:2012年1月26日
サラリーマンの配偶者の国民年金について
厚生年金保険、各種共済組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の国民年金保険料は、届出をすることにより、加入者の年金制度から負担されます。
結婚してサラリーマン等の被扶養者となったときなどは扶養者の勤務先で手続きをしてください。
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