国民年金保険料免除について
更新日:2016年12月22日
国民年金保険料免除・納付猶予・学生的納付特別制度について
国民年金では、長期にわたって国民年金保険料を納付する必要がありますが、一時的に保険料を納付することが困難な場合は、保険料の納付義務を免除する制度などが設けられています。
第1号被保険者で納付が困難な方は「免除制度」や「納付猶予制度」をご活用ください
- 経済的な事情等で保険料の納付が困難場合には、「免除制度」や「納付猶予制度」があります。納めないままで放置せず、ご相談ください。
- 免除制度は、基準により「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」に分かれます。
- 免除制度は、毎年度申請が必要です(前年度に免除が承認されていた方も、新たに手続きが必要です)。
- 納付猶予制度は、50歳未満の方を対象として創設された制度です。同居している世帯の所得にかかわらず、本人および配偶者の方の所得が基準以下であれば、申請により支払いが猶予されます。
- 若年者納付猶予制度は、免除と同様、毎年度申請が必要です。
- なお、障害基礎年金(1級・2級)や生活保護を受けている方は保険料が免除(法定免除)となりますので、住民生活課住民係までご相談ください。
学生の皆さんは、学生納付特例制度をご活用ください
- 学生本人の前年度所得が一定基準以下の場合には、保険料を後払いできる「学生納付特例制度」があります。納めないまま放置せず、ご相談の上、この制度をご活用ください。
- 学生納付特例制度は、学生の間、毎年度申請が必要です。
- 対象者は、学校教育基本法に規定されている大学(院)・短大・専修学校等および学校教育法に規定する各種学校等の厚生労働省令で定める学生です。
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