個人町民税
毎年1月1日現在、町内に住所があり、前年に所得のある方に納税義務があります。
・普通徴収の方・・・納付書により、6月から翌年3月までの10回で納付します。
・特別徴収の方・・・6月から翌年5月まで、毎月の給料から天引きされます。
法人町民税
町内に事務所、事業所がある法人に課税されます。それぞれの法人が定める事業年度終了後、原則として2ヶ月以内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、同時に納税することになります。
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
税務課 課税係: 電話(096)234-1112
