住民税における住宅借入金等特別控除について
所得税で控除しきれなかった分は住民税(所得割)から控除されます!
税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で所得税から控除しきれなかった額がある場合は申告することにより、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。
平成21年度分の申告期限は、平成21年3月16日(月)です。
住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出方法
【所得税の確定申告書を提出されない人】
(年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている人)
※ 住民税の住宅ローン控除申告書作成ツール
このツールを使用すると、「住宅借入金等特別税額控除申告書」(市区町村提出用、税務署確認用、本人控の計3枚)が作成できます。3枚の申告書のうち、市区町村提出用、税務署確認用の申告書2枚を、源泉徴収票を添付して、平成21年1月1日現在お住まいの市区町村窓口へ提出してください。
【所得税の確定申告書を提出される人】
(確定申告を行う必要のある給与所得者や自営業者の人など)
※ 住民税の住宅ローン控除申告書作成ツール
このツールを使用すると、「住宅借入金等特別税額控除申告書」(市区町村提出用、税務署確認用、本人控の計3枚)が作成できます。3枚の申告書のうち、市区町村提出用、税務署確認用の申告書2枚を税務署に提出してください。
※申告書は税務課窓口でも配布します。
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
税務課 課税係: 電話(096)234-1112
