固定資産税とは
毎年1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(事業用の機械、器具備品等)を所有している人が納める税金です。
税額は、固定資産課税台帳に登録された価格をもとに算出された課税標準額に1.4%の税率をかけて算出した額です。
土地、家屋については3年ごとに評価額を見直すことになっています。
(償却資産は毎年価格を決定します 。)
こんな時は、税務課までお知らせください。
- 家屋の新築・増築・改築・解家などをしたとき。
- 地目(土地の利用状況)の利用状況が変わったとき。
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
税務課 課税係: 電話(096)234-1112
