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個人住民税特別徴収の全県的推進について

熊本県及び県内市町村は、平成25年度までに特別徴収対象事業所の全指定を
目指します。

○個人住民税(町県民税)の「特別徴収」とは
 事業所の方が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(町県民税)を徴収(天引き)し、各市町村に納付する制度です。
 毎月の納税額は事前に市町村が計算して通知しますので、事業所は所得税のように税額計算を行う必要がありません。

○個人住民税(町県民税)特別徴収の対象事業者
 所得税の源泉徴収を行う事業者の方は、原則として個人住民税(町県民税)の特別徴収義務者になります。
 

 詳しくは、熊本県のホームページをご覧ください。

 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/11/tokucyou1.html

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作成日: 2012-01-26

税務課 課税係: 電話(096)234-1112