職場の健康保険等に加入している人を除いて、町内に住所がある人はすべて、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国民健康保険税は、次の4つの項目により算出されます。
医療分(限度額500,000円)
- 所得割・・・・・・前年中の所得をもとに算定 (前年中の総所得-基礎控除33万円)×6.0%
- 資産割・・・・・・その年の固定資産税額をもとに算定 固定資産税×28.7%
- 均等割・・・・・・加入者の人数をもとに算定 17,000円×人数
- 平等割・・・・・・各世帯に対し算定 一世帯当り24,000円
後期支援分(限度額130,000円)
- 所得割・・・・・・前年中の所得をもとに算定 (前年中の総所得-基礎控除33万円)×2.2%
- 資産割・・・・・・その年の固定資産税額をもとに算定 固定資産税×11.3%
- 均等割・・・・・・加入者の人数をもとに算定 8,000円×人数
- 平等割・・・・・・各世帯に対し算定 一世帯当り6,000円
介護分(40歳から64歳までの対象者)限度額100,000円
- 所得割・・・・・・前年中の所得をもとに算定 (前年中の総所得-基礎控除33万円)×0.8%
- 資産割・・・・・・その年の固定資産税額をもとに算定 固定資産税×8.0%
- 均等割・・・・・・加入者の人数をもとに算定 6,000円×人数
- 平等割・・・・・・各世帯に対し算定 一世帯当り3,000円
医療分・支援分・介護分の合計額が国民健康保険税の額となります。
また、国保税は世帯主に対して課税されますので、世帯主本人が国保以外の保険であっても、世帯員に国保の人がいれば課税されることになります。
納付方法は年10回に分けて納めていただくことになります。
ただし、年度の途中で異動があったときは月割りで計算し、加入月は課税になり、脱退月は課税になりません。
軽減額
(※ 擬制世帯(世帯主本人が国保以外の保険であって、世帯員に国保の人がいる世帯)の場合、世帯主の所得を含みます。)
| 所得範囲 | 軽減額 | 医療費 | 支援分 | 介 護 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7割 | 所得金額が330千円以下の世帯 | 平等割
一世帯当たり |
16,800円 | 4,200円 | 2,100円 |
| 均等割
一人当たり |
11,900円 | 5,600円 | 2,100円 | ||
| 5割 | 所得金額が330千円+245千円×(被保険者数-1)以下 | 平等割
一世帯当たり |
12,000円 | 3,000円 | 1,500円 |
| 均等割
一人当たり |
8,500円 | 4,000円 | 3,000円 | ||
| 2割 | 所得金額が330千円+350千円×被保険者数以下(申請者のみ) | 平等割
一世帯当たり |
4,800円 | 1,200円 | 600円 |
| 均等割
一人当たり |
3,400円 | 1,600円 | 1,200円 |
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作成日:
2012-01-26
税務課 課税係:電話(096)234-1112
