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国民健康保険税について

職場の健康保険等に加入している人を除いて、町内に住所がある人はすべて、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。

国民健康保険税は、次の4つの項目により算出されます。

医療分(限度額500,000円)

  • 所得割・・・・・・前年中の所得をもとに算定 (前年中の総所得-基礎控除33万円)×6.0%
  • 資産割・・・・・・その年の固定資産税額をもとに算定 固定資産税×28.7%
  • 均等割・・・・・・加入者の人数をもとに算定 17,000円×人数
  • 平等割・・・・・・各世帯に対し算定 一世帯当り24,000円 

後期支援分(限度額130,000円)

  • 所得割・・・・・・前年中の所得をもとに算定 (前年中の総所得-基礎控除33万円)×2.2%
  • 資産割・・・・・・その年の固定資産税額をもとに算定 固定資産税×11.3%
  • 均等割・・・・・・加入者の人数をもとに算定 8,000円×人数
  • 平等割・・・・・・各世帯に対し算定 一世帯当り6,000円 

介護分(40歳から64歳までの対象者)限度額100,000円

  • 所得割・・・・・・前年中の所得をもとに算定 (前年中の総所得-基礎控除33万円)×0.8%
  • 資産割・・・・・・その年の固定資産税額をもとに算定 固定資産税×8.0%
  • 均等割・・・・・・加入者の人数をもとに算定 6,000円×人数
  • 平等割・・・・・・各世帯に対し算定 一世帯当り3,000円

 医療分・支援分・介護分の合計額が国民健康保険税の額となります。

 また、国保税は世帯主に対して課税されますので、世帯主本人が国保以外の保険であっても、世帯員に国保の人がいれば課税されることになります。
 納付方法は年10回に分けて納めていただくことになります。
 ただし、年度の途中で異動があったときは月割りで計算し、加入月は課税になり、脱退月は課税になりません。

軽減額

(※ 擬制世帯(世帯主本人が国保以外の保険であって、世帯員に国保の人がいる世帯)の場合、世帯主の所得を含みます。)

所得範囲 軽減額 医療費 支援分 介 護
7割 所得金額が330千円以下の世帯 平等割 
一世帯当たり
16,800円 4,200円 2,100円
均等割 
一人当たり
11,900円 5,600円 2,100円
5割 所得金額が330千円+245千円×(被保険者数-1)以下 平等割 
一世帯当たり
12,000円 3,000円 1,500円
均等割 
一人当たり
8,500円 4,000円 3,000円
2割 所得金額が330千円+350千円×被保険者数以下(申請者のみ) 平等割 
一世帯当たり
4,800円 1,200円 600円
均等割 
一人当たり
3,400円 1,600円 1,200円
このページに関するお問合せ先
作成日: 2012-01-26

税務課 課税係:電話(096)234-1112