印鑑登録の方法
登録できる方
本町に住民記録の届け出、または外国人登録をしている15歳以上で、禁治産者および成年被後見人でない方。
登録できない印鑑
- 8ミリメートル四方の中に収まるもの、または25ミリメートル四方の中に収まらないもの
- 印影が氏名を表していないもの、または氏名以外の記載(職業等)をしたもの。
- ほかの方(家族を含む)がすでに登録をしている印鑑
- 印影が不鮮明なもの
- ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすかったりする材質で作ったもの。また、量産されている印鑑は適当ではありません。
登録先
役場住民生活課
登録手数料
300円
登録方法
| 窓口に来る方 | 方 法 | 登録証の交付 | 手 続 き |
|---|---|---|---|
| 本人 | 本人確認ができない場合 | 数日後 | 1.役場住民生活課に申請すると、自宅へ照会書が郵送されます。
2.照会書に必要事項を記入し、認印と一緒に20日以内に役場住民生活課に持参すると、印鑑登録証が交付されます。 |
| 免許証などを利用する方法(特例1) | 即日 | 本人であることを証明する官公署発行の免許証、身分証明書など(運転免許証やパスポートのように写 真付きのもの)を持って、役場住民生活課に申請します。 | |
| 保証人による方法(特例2)
※保証人が甲佐町に印鑑登録している人に限ります。 |
即日 | 保証書(申請書の裏面)に保証人が申請者の氏名と保証人の住所、氏名、印鑑登録番号を自書し、押印(登録印)のうえ、本人が役場住民生活課に申請します。 | |
| 代理人 | 代理人に依頼する方法。この場合、即日登録はできません。また、15歳未満の方は、代理人になれません。 | 数日後 | 1.本人が自署、押印(登録印)した委任状(文例)と登録印を一緒に持って役場住民生活課に申請します。
2.本人あてに照会書が郵送されます。 3.照会書に必要事項を記入し、本人または代理人が、自分の認印と一緒に20日以内に役場住民生活課に持参すると、印鑑登録証が交付されます。代理人が持参するときは、上記のほかに委任状が必要です。 |
印鑑登録証明書のとり方
| 必要なもの | 印鑑登録証、印鑑 ※登録印でなくても結構です。 |
|---|---|
| 請求先および
問い合わせ先 |
役場住民生活課・住民係
電話096-234-1111(内線101) |
| その他 | ・印鑑登録証があれば、代理人の方でもとれますが、代理人の印鑑は必要です。
・印鑑登録証(手帳)をなくした時は、すみやかに印鑑登録証亡失の届け出をしてください。 ・登録している印鑑をなくしたり、印鑑を変更したりするときは、印鑑登録廃止の申請が必要です。 |
| 印鑑登録証明書 1通300円
|
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
住民生活課 住民係: 電話(096)234-1113
