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日常生活用具の給付について

日常生活用具の給付を行っています

 在宅で生活する重度の身体障がい者(児)の方の日常生活を容易にするため、用具等の給付を行っています。

 日常生活用具の給付を受けるためには、福祉課に給付申請が必要です。ただし、身体障害者手帳の等級及び障がい内容によっては該当しない場合があります。

日常生活用具の種類

日常生活用具には、次のようなものがあります。

項目 日常生活用具の種類
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)、訓練用ベッド(児のみ)
自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報機、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計
情報・意志疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)、点字図書、人工内耳用電池
排泄管理支援用具 ストーマ(蓄便袋・蓄尿袋)、紙おむつ等、収尿器

申請に必要なもの

  • 日常生活用具給付申請書(様式は役場福祉課にあります。)
  • 見積書(業者からもらってください。)
  • 身体障害者手帳
  • 印かん

※ 日常生活用具の給付については、世帯の収入や税額等により利用者負担額が決定されます。

※ 必要に応じて、医師の診断書等の提出を求める場合があります。

このページに関するお問合せ先
作成日: 2012-01-26

福祉課 福祉係: 電話096-234-1114