身体障害者手帳とは
身体障害者福祉法をはじめとした身体障がい者に関するいろいろなサービスを受けるためには、身体障害者手帳を持っていなければなりません。
この手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障がい者」であることの証票として、目、耳、手足、内蔵等に一定程度以上の永続する障がいがある人に、知事から交付されます。(福祉課への申請が必要です。)
障がいの範囲は、「視覚」「聴覚」「平衡感覚」「音声・言語機能」「そしゃく機能」「肢体不自由」「心臓」「じん臓」「呼吸器」「ぼうこう」「直腸」「小腸」「免疫機能」「肝臓機能」に分けられ、障がいの程度は重い方から順に1級から6級までに分けられています。
申請に必要なもの
- 診断書(指定医師で受診してください。様式は福祉課にあります。)
- 申請書(様式は福祉課にあります。)
- 印かん
- 顔写真(たて4cm、よこ3cm)
・正面向きで顔がはっきりわかる写真。
・貼らずに持ってきてください。
身体障害者手帳の交付につきましては、最短でも1ヶ月程度の期間を要します。
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
福祉課 福祉係: 電話096-234-1114
