日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者の方に対して手当を支給されます
特別障害者手当および障害児福祉手当は、日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者の方に対して手当を支給する制度で、20歳以上の方は特別障害者手当、20歳未満の方は障害児童福祉手当が支給されます。
ただし、本人および配偶者または扶養義務者の所得によって制限があります。また、病院へ長期入院されている方や福祉施設等へ収容されている方など、それぞれの手当てに対して支給の対象外となる条件があります。
支給月について
2、5、8、11月に前月までの3か月分を支給
申請に必要なもの
- 特別障害者手当用診断書
- 印かん
- 戸籍謄本(住民票でよい場合もあり)
- 通帳のコピー
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
福祉課 福祉係: 電話096-234-1114
