療育手帳(知的障害者福祉手帳)とは
知的障害者福祉法をはじめとした知的障がい者に関するいろいろなサービスを受けるためには、原則として療育手帳(知的障害者福祉手帳)を所持していることが必要です。
療育手帳(知的障害者福祉手帳)は、知的障がいを有する人に対して交付される手帳であり、障がいの程度により「A1(最重度)」「A2(重度)」「B1(中度)」「B2(軽度)」に分けられています。(福祉課への申請が必要です。)
申請に必要なもの
- 療育手帳(知的障害者福祉手帳)交付申請書(様式は福祉課にあります。)
- 印かん
- 顔写真(たて4cm、よこ3cm)
・正面向きで顔がはっきりわかる写真。
・貼らずに持ってきてください。
障がい程度の判定
判定は、熊本県福祉総合相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活能力の程度」、「介護度」によって総合的に判断されます。
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
福祉課 福祉係: 電話096-234-1114
