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補装具の交付・修理について

身体上の障がいを補うための用具の交付・修理を行っています。

 補装具の交付(修理)を受けるためには、役場福祉課に交付(修理)申請を行い、役場から交付される「交付(修理)券」を修理業者に提出することが必要です。また、その際には、申請者の負担能力に応じて費用を負担してもらうことになっています。

補装具の種類

補装具には次のようなものがあります。

障がい種別 補装具の種類
視覚障がい者 眼鏡、点字器、盲人用安全つえ、義眼
聴覚障がい者 補聴器、歩行補助つえ
音声言語障がい者 人工喉頭
肢体不自由者 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、収尿器、歩行器、頭部保護帽
内部障がい者用 車いす(手押し型)、歩行補助つえ、歩行器
ぼうこう直腸障がい用 ストマ装具

申請に必要なもの

  • 補装具交付(修理)申請書(様式は役場福祉課にあります。)
  • 見積書(業者からもらってください)
  • 処方せん(交付の場合は指定医師の処方せんが必要です.様式は役場福祉課にあります)
  • 印かん
このページに関するお問合せ先
作成日: 2012-01-26

福祉課 福祉係: 電話096-234-1114