生活保護とは
生活保護は憲法25条(国民の生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するための制度です。 なお外国人の場合、一定の要件のもと生活保護が適用される事があります。
生活保護の考え方
- 無差別平等
日本に住む日本国民であれば、だれでも平等に受給できます。 - 最低生活の保障
健康で文化的な最低限度の生活保障です。 - 世帯単位
生活保護の必要性は、個人単位ではなく世帯単位で考えます。 - 補足性について
自分ができる事はすべて行い、それでも最低限度の生活水準を維持できない場合に、その不足分を補う制度です。
例
- 現金・預貯金・有価証券・・・・・・・・・・生活費に充てていただきます。
- 資産(不動産・生命保険・貴金属・車)・・・原則として保有できません。
- 親族の援助・・・・・・・民法で定められている扶養義務者の援助が優先です。
- 他の法律による給付(年金・手当・各種給付金)が優先です。(生保選択不可)
- 働く能力がある人は就労し、収入を得る必要があります。
- 借金(ローン)返済のための生活保護は認められません。
※ 生活保護は、自らの能力や様々な社会保障制度を活用した上で、なお生活に困窮される方が利用する公的扶助制度です。
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
福祉課 福祉係: 電話(096)234-1114
