年金加入者が亡くなったとき
国民年金の加入者が、年金を受けずに亡くなったとき、妻と18歳未満の子供がいれば、遺族基礎年金が支給されます。 18歳未満の子供がいない場合は、妻、夫にかかわらず3年以上保険料を納めていれば、生計を共にしていた遺族に死亡一時金が支給されます。
また、亡くなった方が25年以上保険料を納めていれば、10年以上婚姻関係にあった配偶者に対し、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。ただし、この寡婦年金は死亡一時金との選択になります。
手続きに必要なもの
- 亡くなられた方の年金手帳
- 亡くなられた方の戸籍謄本
- 住民票謄本
- 印鑑
- 振込先が確認できる預金通帳
- その他※
※年金の種類によって必要書類がありますので、確認のうえ、住民生活課で手続きをしてください。
年金受給者が亡くなったとき
国民年金の受給者が亡くなったときは、遺族の方が、国民年金についても、死亡の届出をすることが必要です。
また、亡くなった方と生計を共にしていた遺族は、亡くなった月までの年金を受けることができます。
手続きに必要なもの
- 亡くなった方の年金証書
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 住民票の謄本
- 預金通帳
- 印鑑
必要なものを持参の上、住民生活課で手続きをしてください 。
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
住民生活課 住民係: 電話096-234-1113
