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60歳からの任意加入について

任意加入できます

60歳になっても受給資格期間を満たしていない人、また受給資格期間を満たしていても年金額が少ない人は、65歳になるまで任意加入をして、保険料を納め、より多い年金を受けることができます。 任意加入は、申し込みをした日から加入ができ、また、いつでもやめることができます。
 加入するときは、国民年金手帳と印鑑をお持ちのうえ、住民生活課で、手続きをしてください。

このページに関するお問合せ先
作成日: 2012-01-26

住民生活課 住民係: 電話096-234-1113