国民年金の種類と受給できる方
| 受給できる方 | 年金の種類 |
|---|---|
| 65歳になったときに | 老齢基礎年金 |
| ケガや病気で、障害者になったときに | 障害基礎年金 |
| 死亡した遺族の方へ | 遺族基礎年金 |
| 第1号被保険者の独自給付として | 付加年金、死亡一時金、寡婦年金 |
老齢基礎年金
年をとったら老齢基礎年金
国民年金に加入して受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給されます。
受給資格期間
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 学生納付特例を受けた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
- 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
- 任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間※)
これらを合計して、原則として25年以上の期間が必要です。
※合算対象期間(カラ期間)とは
これらは受給資格期間には含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません。
- 会社員や公務員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
- 20歳以上で学生だった期間(平成3年3月まで)
- 昭和36年4月以降に海外に住所を移していた期間
- 平成14年4月から始まった学生特例制度により免除を承認された学生
- 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間
年金額は 満額で788,900円(平成23年度)
この額は20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めた場合です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されることになります。
障害基礎年金
病気やケガで障害者になったら障害基礎年金
国民年金加入中に障害者になったときや、20歳前の傷病で障害者になったときに支給されます。
支給を受けるためには
- 国民年金に加入している人、もしくは加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人
- 国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病による障害であること
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級、または2級の障害の状態にあること
- 初診日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間・学生納付特例期間を含む)
* 平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日前の1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
20歳前に病気やケガなどで障害者となった人は、20歳になったときから受けられます。ただし本人の所得制限があります。
年金額
| 1級障害 | 986,100円(平成23年度) |
|---|---|
| 2級障害 | 788,900円(平成23年度) |
18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)がある場合は加算がつきます。
遺族基礎年金
残された遺族には遺族基礎年金
国民年金加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子がうけられます。(遺族基礎年金の「子」とは、18歳に達する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)のことをいいます。)
支給を受けるためには
亡くなった人が
- 国民年金に加入している人、もしくは加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
- 死亡日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること
(免除期間・学生納付特例期間を含む)
* 平成28年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日前の1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
年金額
(妻と子一人の場合)
1,015,900円(平成23年度)
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-03-13
住民生活課 住民係: 電話096-234-1113
