保険料を算定するにあたり、次のような軽減措置があります。
軽減措置の内容
*所得が少ない人には、同一世帯の世帯主および被保険者の総所得金額により「均等割額」の軽減があります。
| 9割軽減 | 「基礎控除額(33万円)」を越えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下
(その他各種所得がない場合) |
|---|---|
| 8.5割軽減 | 「基礎控除額(33万円)」を越えない世帯 |
| 5割軽減 | 「基礎控除額(33万円)」+「24.5万円×世帯の被保険者数
(被保険者である世帯主を除く)」を越えない世帯 |
| 2割軽減 | 「基礎控除額(33万円)」+「35万円×世帯の被保険者数」を越えない世帯 |
*「所得割額」の軽減(被保険者の総所得金額で計算)
| 5割軽減 | 基礎控除(33万円)後の総所得金額が58万円以下の人 |
|---|
*職場の健康保険などの被扶養者の人
「均等割額」が9割軽減され、「所得割額」は、かかりません。
保険料の減免
被保険者またはその世帯主が、災害等にあわれた場合は、申請することにより保険料の減免を受けることができます。
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
住民生活課 保険係: 電話096-234-1113
