「あんま・はり・きゅう」の診療を受ける場合に使用できる治療券を交付します。
治療券は、1回の治療に1枚(1,000円分)使用できます。
ただし、治療券を利用できるのは、町と協定を締結している施術院のみとなります。
必要な人は、後期高齢者医療被保険者証と印かんをお持ちになり、住民生活課保険係に申請してください。
○治療券
1人あたり1,000円の5枚
〇使用期限
平成24年3月31日
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
住民生活課 保険係: 電話096-234-1113
