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「あんま・はり・きゅう治療券」の交付について

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「あんま・はり・きゅう」の診療を受ける場合に使用できる治療券を交付します。
治療券は、1回の治療に1枚(1,000円分)使用できます。
ただし、治療券を利用できるのは、町と協定を締結している施術院のみとなります。
必要な人は、後期高齢者医療被保険者証と印かんをお持ちになり、住民生活課保険係に申請してください。

○治療券  
  1人あたり1,000円の5枚

〇使用期限 
  平成24年3月31日

このページに関するお問合せ先
作成日: 2012-01-26

住民生活課 保険係: 電話096-234-1113