トップ > くらしの情報 > 介護保険・介護予防 > 介護保険料について

介護保険料について

介護保険料のご案内

介護保険の保険料は、65歳以上の人と、40歳から64歳までの人とで異なります。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

町が定めた保険料の基準額をもとにして、所得に応じて以下の6段階に分けられます。

所得段階 保険料率及び対象者 保険料(年額:単位、円)
平成21年度 平成22年度 平成23年度
第1段階 基準額×0.5
(生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で住民税非課税)
26,340 26,730 27,100
第2段階 基準額×0.5
(住民税非課税世帯で前年度の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人)
26,340 26,730 27,100
第3段階 基準額×0.75
(住民税非課税世帯で、第2段階に該当しない人)
39,510 40,090 40,650
第4段階
(特例・附則)
基準額×0.85
(住民税課税世帯で本人は住民税非課税で前年度の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の人)
44,780 45,440 46,070
第4段階
(基準)
基準額
(住民税課税世帯で本人は住民税非課税で前年度の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超える人)
52,690 53,460 54,210
第5段階 基準額×1.25 (本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の人) 65,860 66,820 67,760
第6段階 基準額×1.50 (本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上の人) 79,030 80,190 81,310

保険料の納め方は、原則として、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が月額1万5千円(年額18万円)以上の人は、年金から天引きで納めていただきます。(特別徴収)
年金額が月額1万5千円(年額18万円)に満たない人については、町から納入通知書を郵送しますので、銀行などの窓口で納めていただきます。(普通徴収)

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料

保険料は、加入している医療保険によって、計算の仕方や金額が異なります。

健康保険・共済組合に加入している人

給料に応じて異なります。被扶養者の分は、医療保険の被保険者が皆で負担するため、新たに納める必要はありません。

国民健康保険に加入している人

所得や資産などに応じて異なります。世帯主が、世帯員の保険料も負担します。
また、保険料の納め方は、医療保険の保険料として一括して納めていただきます。

このページに関するお問合せ先
作成日: 2012-01-26

福祉課 介護保険係: 電話096-234-1114