国保の届け出は、14日以内に町住民生活課・保険係に、世帯主の印かんをご持参のうえ届け出をしてください。
加入・脱退手続きは14日以内に
国保に加入する日とは
- 転入した日(会社などの健康保険に未加入の場合)
- 会社などの健康保険を脱退した日
- 出生した日
- 生活保護を受けなくなった日
<注意>
国保に加入しなければならないのに、届け出が遅れると、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めなければならなくなります。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書 |
| 会社などの健康保険を脱退したとき | ※会社などの健康保険を脱退した証明書 |
| 子どもが生まれたとき | 被保険者証 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
| 外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証明書 |
国保を脱退する日とは
- 他市町村へ転出した日の翌日
(甲佐町から転出した同じ日に他市町村に転入した場合は、転出した日) - 会社などの健康保険に加入した日の翌日
- 死亡した日の翌日
- 生活保護を受け始めた日
<注意>
国保を脱退しなければいけないのに、届け出が遅れると、国保の被保険者証があるため、うっかりそれを使って受診してしまうことがあります。このようなときは、国保で負担した医療費の7割(または8割)を、後で返していただくことになります。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村へ転出するとき | 被保険者証 |
| 会社などの健康保険に加入したとき | ※会社などの健康保険に加入した証明書と国保の被保険者証 |
| 死亡したとき | 被保険者証 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証、生活保護決定通知書 |
| 外国籍の人が脱退するとき | 外国人登録証明書、保険証 |
その他のとき
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 退職者医療制度の対象になったとき | 年金証書、被保険者証 |
| 町内で住所が変わったとき | 被保険者証 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 被保険者証 |
| 世帯を分けたり一緒にしたとき | 被保険者証 |
| 修学・長期の旅行などのため、住所を離れるとき | 被保険者証(修学の場合は在学証明書も必要) |
| 被保険者証をなくしたとき(あるいは破損、汚損して使えなくなったとき) | 保険料の領収書・通知書・及び身分を証明するもの(運転免許証、パスポートなど) |
| 町外の社会福祉施設に入所(退所)したとき | 被保険者証 |
| 10歳から64歳までの人で、身体障害者療護施設に入所(退所)したとき | 被保険者証と施設入所(退所)証明書 |
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
住民生活課 保険係: 電話096-234-1113
