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国保の届出(加入・脱退手続き)

国保の届け出は、14日以内に町住民生活課・保険係に、世帯主の印かんをご持参のうえ届け出をしてください。

加入・脱退手続きは14日以内に

国保に加入する日とは

  • 転入した日(会社などの健康保険に未加入の場合)
  • 会社などの健康保険を脱退した日
  • 出生した日
  • 生活保護を受けなくなった日

<注意>
国保に加入しなければならないのに、届け出が遅れると、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めなければならなくなります。

加入するときに必要なもの
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書
会社などの健康保険を脱退したとき ※会社などの健康保険を脱退した証明書
子どもが生まれたとき 被保険者証
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書

国保を脱退する日とは

  • 他市町村へ転出した日の翌日
    (甲佐町から転出した同じ日に他市町村に転入した場合は、転出した日)
  • 会社などの健康保険に加入した日の翌日
  • 死亡した日の翌日
  • 生活保護を受け始めた日

<注意>
国保を脱退しなければいけないのに、届け出が遅れると、国保の被保険者証があるため、うっかりそれを使って受診してしまうことがあります。このようなときは、国保で負担した医療費の7割(または8割)を、後で返していただくことになります。

脱退するときに必要なもの
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村へ転出するとき 被保険者証
会社などの健康保険に加入したとき ※会社などの健康保険に加入した証明書と国保の被保険者証
死亡したとき 被保険者証
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、生活保護決定通知書
外国籍の人が脱退するとき 外国人登録証明書、保険証

その他のとき

こんなとき 手続きに必要なもの
退職者医療制度の対象になったとき 年金証書、被保険者証
町内で住所が変わったとき 被保険者証
世帯主や氏名が変わったとき 被保険者証
世帯を分けたり一緒にしたとき 被保険者証
修学・長期の旅行などのため、住所を離れるとき 被保険者証(修学の場合は在学証明書も必要)
被保険者証をなくしたとき(あるいは破損、汚損して使えなくなったとき) 保険料の領収書・通知書・及び身分を証明するもの(運転免許証、パスポートなど)
町外の社会福祉施設に入所(退所)したとき 被保険者証
10歳から64歳までの人で、身体障害者療護施設に入所(退所)したとき 被保険者証と施設入所(退所)証明書

このページに関するお問合せ先
作成日: 2012-01-26

住民生活課 保険係: 電話096-234-1113