国民健康保険とは
国民健康保険(国保)とは、加入者(被保険者)の収入に応じて保険料を出し合い、病気やけがの時に経済的負担を軽くし、安心して医療を受けられるよう設けられた制度です。 加入者のみなさんからの保険料と国、県、町からの補助などで、町が国保の運営を行っています。
会社などの健康保険(健康保険組合、共済組合、政府管掌健康保険など)に加入している人、生活保護を受けている人を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。これを 「国民皆保険制度」といいます。
保険税の納付義務
納付すべき保険料は資格取得の月から
保険税は被保険者として資格を取得した月から納めることになります。加入手続きをとった月からではありません。
例えば、平成22年4月1日付けで会社の健康保険をやめて、加入手続きをとった場合、保険税は22年4月分からかかります。納付月は届出の翌月からとなります。 また、転入などの異動による資格取得についても、異動届を行った月からではなく、異動があった月から保険税がかかります。
なお、新規に国保に加入した場合のお支払いの通知は、加入手続きを行なった月の翌月になります。
保険税の納付義務者は世帯主
世帯主が会社などの健康保険に加入しており、国保に加入していない場合でも、保険税の納付義務者は世帯主です。 町からお送りする保険税の通知書、納付書などは すべて世帯主あてにお送りします。
被保険者証の取り扱い
- 「記載内容の確認を」 間違いがある場合は、自分で訂正せず、町住民生活課・保険係に申し出てください。
- 「受診の際には必ず持参」 お医者さんにかかるときは必ず窓口に提出しましょう。
- 「必ず手元に保管を。」 病院に預けっぱなしは、やめましょう。
- 「他人と貸し借りはしない。」 他人に貸したり、借りたりすると罰せられます。
- 「紛失、破損、汚損の場合は」 町住民生活課・保険係で再交付の申請を受け付けています。
- 「期限切れの被保険者証は返却を」 町住民生活課・保険係にお返しください。
保険税を滞納すると
- 「督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
- 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、保険証を返却する ことになり、「被保険者資格証明書」が交付されます(このとき、いった んかかった医療費の全額を支払うことになります)。
- 納期限から1年6ヶ月間経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められます。
- さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時 金、葬祭費など)の全部または一部が滞納している保険税にあてられます。この他、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
住民生活課 保険係: 電話096-234-1113
