示談の前に必ず国保に届け出を
交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、国保で保険診療は受けられますが、住民生活課への届け出が必要となります。この届け出を「第三者行為による被害届」といいます。
この場合の医療費は、国保が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者に請求することになります。この届け出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、国保扱いをすることができなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ず住民生活課・保険係へ届け出をしてくたさい。
届け出に必要なもの
- 被保険者証
- 交通事故証明書
※ 交通事故証明書は、自動車安全運転管理センターが発行します。
申し込み用紙は警察署・派出所・駐在所にあります。 - 印鑑
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
住民生活課 保険係: 電話096-234-1113
