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交通事故にあったら

示談の前に必ず国保に届け出を

 交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、国保で保険診療は受けられますが、住民生活課への届け出が必要となります。この届け出を「第三者行為による被害届」といいます。
 この場合の医療費は、国保が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者に請求することになります。この届け出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、国保扱いをすることができなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ず住民生活課・保険係へ届け出をしてくたさい。

届け出に必要なもの

  • 被保険者証
  • 交通事故証明書
    ※ 交通事故証明書は、自動車安全運転管理センターが発行します。  
      申し込み用紙は警察署・派出所・駐在所にあります。
  • 印鑑

このページに関するお問合せ先
作成日: 2012-01-26

住民生活課 保険係: 電話096-234-1113