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「あんま・はり・きゅう治療券」の発行について

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国保加入世帯を対象に、あんま・はり・きゅう治療券を1世帯あたり年間12枚発行しています。
治療券の使用は、1回の治療に1枚とし、使用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
治療を受ける際、治療券を町と協定を締結した施術業者に提出することで、1回の治療に対し1,000円が補助されます。
必要な人は、国民健康保険被保険者証と印かんをお持ちになり、住民生活課 保険係に申請してください。

協定締結施術業者は、こちら PDFファイル (128キロバイト)をご確認ください。


このページに関するお問合せ先
作成日: 2012-01-26

住民生活課 保険係: 電話096-234-1113