国保加入世帯を対象に、あんま・はり・きゅう治療券を1世帯あたり年間12枚発行しています。
治療券の使用は、1回の治療に1枚とし、使用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
治療を受ける際、治療券を町と協定を締結した施術業者に提出することで、1回の治療に対し1,000円が補助されます。
必要な人は、国民健康保険被保険者証と印かんをお持ちになり、住民生活課 保険係に申請してください。
協定締結施術業者は、こちら
(128キロバイト)をご確認ください。
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
住民生活課 保険係: 電話096-234-1113
