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財政健全化判断比率および資金不足比率について

 市町村などの地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、適正な財政運営を行うとともに、財政の早期健全化や再生の必要性の判断および迅速な対応をするため、平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
 この法律により、地方公共団体は健全化判断比率及び資金不足比率を公表しています。

健全化判断比率

健全化判断比率は4つの指標で示します

①実質赤字比率
 一般会計等の赤字の大きさを標準財政規模に対する割合で表したもの

②連結実質赤字比率
 全会計(公営企業を含む)の赤字(または資金不足額)の大きさを標準財政規模に対する割合で表したもの

③実質公債比率
 一般会計等が負担する地方債の元利償還金および準元利償還金の大きさを標準財政規模に対する割合で表したもの

④将来負担比率
 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の大きさを標準財政規模に対する割合で表したもの

※ 標準財政規模 : 地方公共団体の経常的な一般財源(地方税、地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金、県税交付金等)の標準規模を表したもの

資金不足比率

 資金不足比率は、水道事業などの公営企業の資金不足を、料金収入等の事業規模と比較して指標化し、経営状態を示したもの


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作成日: 2012-01-25

総務課 財務係: 電話096-234-1140