開示(公開)を請求できる人
Q.開示を請求できる人は?
A.誰でも請求できます。
制度を実施する機関
Q.町の機関であればどこでも請求できますか?
A.町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会がこの制度の実施機関です。
請求できる公文書
Q.公開を請求できる公文書は?
A.実施機関の職員が職務上作成または取得した文書・図画、電磁的記録で、平成14年4月1日以後に決裁などの公的処理を完了し、実施機関が組織的に用いるために保有しているものです。
不開示情報
Q.開示されない公文書は?
A.個人情報など条例で定める6項目の情報は、開示されません。
請求方法
Q.請求の方法は?
A.町総務課文書管財係が、相談・受付の窓口となります。総務課文書管財係に備え付けてある「開示請求書」に必要事項を記入して、提出してください。
開示するかの決定
Q.請求に対する決定の通知は?
A.請求を受理してから15日以内に、開示するかどうかを決定し、請求者へ通 知します。
決定に不服がある場合
Q.不開示などの決定に不服がある場合は?
A.不服の申し立てをすることができます。実施機関は学識経験者や町民代表で構成する「上益城情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問。答申を尊重して再度判断します。
開示にかかる費用
Q.開示に係る費用は?
A.公文書の閲覧は無料です。複写する場合は、複写にかかる実費を負担していただきます。郵送の場合は、送付に要する費用も請求者負担となります。
不開示情報
次のような情報は不開示となります。
* 法令などにより守秘義務が定められている情報
* 特定の個人を識別できる情報
* 法人などの正当な利益、地位などを害するおそれがある情報
* 人の生命や身体、財産などの保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報
* 実施機関や国、その他の地方公共団体の審議、検討または協議に関する情報で、行政の公正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
* 実施機関や国、その他の地方公共団体が実施する検査、契約、交渉などの事務事業に関する情報であって、それらの適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
総務課 文書管財係: 電話096-234-1140(直通)内線224
