甲佐町情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第17条)
第3章 不服申立て等(第18条-第20条)
第4章 情報提供等(第21条-第23条)
第5章 雑則(第24条-第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町政に関する町民の知る権利を尊重し、町の保有する公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、もって町政に対する町民の理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。 )であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町の施設等において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの
3 この条例において「公文書の開示」とは、実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写 しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分保障されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報をみだりに公にすることのないように最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即して、適正に請求するよう努めるとともに、公文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲 げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別 することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別 することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認められる情報及び支出に係る公文書であって法人等又は個人と実施機関との契約に関するものに記録されている情報のうち当該支出の相手方である法人等又は個人の名称又は氏名に係る部分を除く。
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通 例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(5) 町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位 を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 町又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別 することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報( 第7条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し、実施機関が定める事項を書面 により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面 により通知しなければならない。
3 実施機関は、公文書の全部又は一部の開示をしない旨の決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部が第7条各号に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を第1項又は前項の規定による通 知書に付記しなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条第1項及び第2項の決定( 以下「開示決定等」という。)は、開示請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、当該開示請求書がその事務所に到達した日から起算して45日を限度として、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求書がその事務所に到達した日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面 により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示請求に係る公文書に町、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者( 以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通 知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面 により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号ロに規定する情報又は同条第3号ただし書に規定する人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認められる情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、開示決定に係る公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
3 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る公文書の開示をすることによりその保存に支障があると認めるとき、第8条の規定により公文書の開示をするときその他相当の理由があるときは、文書又は図画については当該文書又は図画を複写したものの閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法として実施機関が定める方法により行うことができる。
(費用負担)
第16条 前条第3項の規定により公文書又はこれを複写したものの写しの交付(同項の実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写 しの作成及び送付(これらに準ずるものとして実施機関が定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。
(他の法令との調整等)
第17条 この章の規定は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第15条第3項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合 (開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該同一の方法による開示に係る当該公文書については、適用しない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第15条第3項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
第3章 不服申立て等
(不服申立て)
第18条 開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、速やかに、上益城情報公開及び個人情報保護審査会に当該不服申立てに対する決定又は裁決についての諮問をしなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 実施機関は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該不服申立てに対する決定又は裁決を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通 知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 情報提供等
(情報提供施策の推進)
第21条 実施機関は、情報の公開の総合的な推進を図るため、この条例の規定による公文書の開示を行うとともに、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(附属機関等の会議の公開)
第22条 実施機関の附属機関及びこれに類するものは、次のいずれかに該当するときを除き、その会議を公開するものとする。
(1) 不開示情報に該当する事項について審議等を行う会議を開催するとき。
(2)会議を公開することにより、公正又は円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるとき。
(出資団体等の情報公開)
第23条 町が出資等を行う法人その他町政と特に密接な関連を有する法人のうち実施機関が定めるもの(以下「出資団体等」という。)は、当該出資団体等の公共性にかんがみ、情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資団体等に対し、その情報の公開が推進されるよう、必要な指導に努めるものとする。
第5章 雑則
(公文書の管理)
第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の実施機関の公文書の管理に関する定めにおいては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第25条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書の検索に必要な資料等当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第26条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、条例の施行日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
総務課 文書管財係: 電話096-234-1140(直通)内線224
