特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、身体又は知的・精神に中度以上の障害がある20未満の児童を養育している父母、又は父母に代わって養育している方に対して手当てが支給されるものです。
ただし、父母・養育者または扶養義務者の所得によって制限があります。また、障害があることを支給理由とする公的年金を受けていたり、児童が福祉施設等に入所している場合は、支給されません。
特別児童扶養手当の申請に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書(様式は役場福祉課にあります)
- 世帯全員の住民票
- 戸籍謄本
- 診断書(様式は役場福祉課にあります。特別児童扶養手当用の指定された様式です。)
- 預金通帳
- 印かん
支給額
1級 50,750円(月額)
2級 33,800円(月額)
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-25
福祉課福祉係: 電話096-234-1114
