児童扶養手当とは
児童扶養手当制度は、父母の離婚等の理由で父と生計を同じくしていない児童が監護される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当を受けることができる方は、下記条件にあてはまる18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している母や母にかわってその児童を養育している方です。
ただし、母、養育者及び扶養義務者の所得によって制限があります。また、母子が公的年金を受けていたり、児童が福祉施設に入所している場合など、支給の対象外となる条件があります。
対象者
(1)父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
(2)父が死亡した児童
(3)父に重度の障害がある児童
(4)父の生死が明らかでない児童
(5)父から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童
ただし、上記に該当する場合でも手当が支給されない場合があります。
手当支給額の決定
手当の支給額は、受給者本人又は生計を同一とする扶養義務者の所得額で、全部支給、一部支給停止、全部支給停止の3つに区分されます.なお、この支給額の区分は毎年受給資格者から提出される「現況届」の審査状況で見直しがされます。
(黒テキスト)
支払時期
手当は、県知事の認定を受けると、町が受理した日の属する月の翌月分から支給されます。
12月~3月分の手当・・・4月11日
4月~7月分の手当・・・8月11日
8月~11月分の手当・・・12月11日
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-25
福祉課福祉係: 電話096-234-1114
